2024.3.28 Thu
- 家づくりの疑問
「耐震等級3」と「耐震等級3相当」の違い|地震に強く安心できる家をつくろう
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地震に強い家を建てようと住宅会社選びをしていると、「耐震等級3」や「耐震等級3相当」という用語を見聞きすることがあるのではないでしょうか。
似た言葉ですが、家づくりで後悔しないためにはそれぞれの意味と違いを理解することが大切です。
今回は、「耐震等級3」と「耐震等級3相当」の違いについて解説します。地震に強い家を建てて家族と暮らしを守りましょう。
耐震等級とは?
耐震等級とは、建物の耐震性能を表す指標のこと。住宅の性能を客観的に評価・表示するために、国土交通大臣によって定められた「住宅性能表示制度」の評価項目の一つです。
「地震が起きた際に建物がどのくらい耐えられるのか」を等級1〜3の3段階で示し、数字が大きいほど耐震性能が優れていることを表します。
耐震等級1
耐震等級1は、建築基準法で定められている最低限の耐震性能です。
震度6強〜7程度の大規模な地震で崩壊・倒壊しないように設計されています。
耐震等級2
耐震等級2は、耐震等級1の1.25倍の耐震性能です。
災害時の避難場所として使われる学校や体育館、病院などは耐震等級2で建てられています。
「長期優良住宅」の認定取得には、耐震等級2以上が条件です。
耐震等級3
耐震等級3は耐震等級1の1.5倍の耐震性能であり、耐震等級のなかで最高レベル。
災害復興の拠点となる警察署や消防署などは、耐震等級3の基準を満たすように設計されています。
過去の地震の被害からみる「耐震等級3」の必要性
耐震等級1は、現行の建築基準法レベル。
つまりこれからマイホームを建てる場合、必ず「大規模な地震で倒壊しない強さ」は確保されるのです。
建築基準法さえ守っていれば十分なのではと感じるかもしれませんが、実はそれだけだと不十分なことも。
過去の大地震の被害を見ると、やはり耐震等級3が必要だと痛感します。
能登半島地震では「新耐震基準」でも倒壊あり
2024年1月1日に起きた最大震度7の能登半島地震。特に被害が多かった石川県珠洲市正院町の木造家屋を調査したところ、100棟のうち40棟が住めないほどの全壊。
なんと半数が新耐震基準で、原型をとどめていないような倒壊も約10棟あったそうです。
熊本地震では「耐震等級3」が無被害!
同じく震度7を観測した2016年熊本地震でも、今の耐震基準を守って建てられた家の倒壊が報告されています。
それに対して、耐震等級3で倒壊・全壊した住宅は1棟もなし。
クロスのひび割れ程度の小さな被害ですんだそうです。
繰り返しの地震に備えるには「耐震等級3」を
熊本地震や能登半島地震の共通点は、大きな揺れが何回も起こったこと。
建築基準法では1回の揺れしか想定されていないので、繰り返しの地震でダメージが蓄積されると危険なのです。
そのため必要なのは、余裕をもった設計をすること。
これからは建築基準法ギリギリの耐震等級1ではなく、1.5倍の余裕をもった耐震等級3の住まいが必須になるでしょう。
「耐震等級3」と「耐震等級3相当」の違いは?
「耐震等級3」と「耐震等級3相当」。似たような言葉ですが、何が違うのでしょうか。
耐震等級3=国内最高レベルの耐震性を備えた住宅
前述の通り、耐震等級3は耐震等級のなかで最高レベルです。
そして耐震等級3を謳うことができるのは、第三者機関である住宅性能評価機関の認定を受けた住宅のみ。
つまり耐震等級3は、国内最高レベルの耐震性を備えた住宅であることを公的に認められた住宅であり、「国が認める地震に強い家」ということになります。
耐震等級3相当=最低限の耐震基準をクリアした住宅
耐震等級3相当とは、「耐震等級3と同じくらいの性能がある」と会社が判断しているだけ。
つまり”自称”耐震等級3ということになります。住宅性能評価機関による公的な認定は受けておらず、実際の耐震性能は不明です。
もちろん実際に申請すれば「耐震等級3」と認められるケースもありますが、詳しく計算してみると満たしていないこともあるでしょう。
「耐震等級3」と「耐震等級3相当」はまったく違うもの。
詳しい計算をして、客観的な審査を受けたうえで、正式に「耐震等級3」と認められることが大切です。
耐震等級3は税金の優遇が受けられるメリットも
耐震等級3を取得した住宅は、国が認めた耐震性を誇るという安心感だけでなく、税金の優遇が受けられるというメリットもあります。
地震保険は耐震等級によって以下のように割引率が異なり、耐震等級3での割引率は50%です。
また住宅ローンの優遇措置が受けられるのもメリットのひとつ。
フラット35において、ぐっと金利が下がるプランもあります。
「耐震等級3相当」の住宅がある理由
安心・安全で税金の優遇も受けられる「耐震等級3」の住まい。
耐震等級3相当の住宅性能があるにもかかわらず、正式に耐震等級3を取得しない住宅があるのはなぜでしょうか。
その理由はズバリ「手間や費用がかかるから」。
申請には審査資料の作成や審査料が発生するため、メリットに魅力を感じない人は正式に耐震等級3を取得しないケースもあるのです。
ただし「耐震等級3相当」では、地震保険の割引や金利の優遇措置などが受けられません。
きちんと証明されていないという不安も残るでしょう。
公的に安心・安全が保証された住まいに住みたい方は、工務店に耐震等級3を取得するようお願いすることをおすすめします。
HARMONYの家は許容応力度計算による「耐震等級3」
そしてもう一つ重要なことがあります。
それは、同じ耐震等級3の家でも、計算方法によって安心度が変わるということです。
家の強さを確認するには次の3つの方法があり、最も安心度が高いのは、細部まできちんと検討された「許容応力度計算」です。
安全レベル1:仕様規定
建築基準法の最低限の耐震性能であれば、仕様規定という簡易的な方法で設計することもできます。
耐力壁の量や柱の引き抜きなどを検討することで、新耐震基準はクリアできますが、耐震等級2以上を取得することはできません。
安全レベル2:性能表示計算
耐震等級2や耐震等級3を目指すなら、少なくとも性能表示計算が必要です。
仕様規定にプラスして、床倍率や接合部などの簡単な計算が増えます。
安全レベル3:許容応力度計算
そして最も安心なのが、許容応力度計算による耐震等級3の家です。
一つひとつの部材にどのような力がかかるのかを計算して、家のすみずみまで強度が足りているか確認します。
HARMONYでは全棟で「許容応力度計算」を実施して、耐震性の高い家づくりに取り組んでいます。
多くのハウスメーカー・工務店で簡易計算にとどまっているのは、手間がかかるから。
しかし同じ「耐震等級3」でも、その根拠はまったく違うので要注意です。
建築士と考える地震に強い家づくり相談会
地震が多い日本に住んでいる以上、大切な家がいつ倒壊してもおかしくありません。
予測できないからこそ、どういう家を建てれば家族と暮らしを守れるのか、正しい知識をもって対策していきましょう。
耐震等級3の取得は、地震に強い家であることの一つの証明です。
その他にも家具が倒れないようにしたり窓ガラスを強化したり玄関までの動線だったり、家づくりでできる地震対策はたくさんあります。
家づくりの第一歩として、まずは地震対策を取り入れた家づくり相談会に参加してみませんか。
住まいづくりの専門家である建築士に相談することで、安心・安全・快適な住まいが叶います。
三重で地震に強い家を建てるなら、HARMONYの地震に強い家づくり相談会にぜひご参加ください。
不安や不満を解消するだけではなく、安心できる住まいにするためには何が必要かをわかりやすく説明させていただきます。